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使用料の減免【恵山総合体育館・恵山プール】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市地域体育施設条例第6条第3項

 

法令の定め

(使用料)

第6条第3項 使用者は,函館市恵山総合体育館にあっては別表第3に,函館市恵山プールにあっては別表第4に定める使用料を前納しなければならない。市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第1項の使用料を減免することができる。

使用料(別表)(96KB)

審査基準

上記「法令の定め」のとおり

 

標準処理期間

3日

 

(平成22年8月25日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 恵山教育事務所
TEL:0138-85-2222