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使用及び使用変更の許可【恵山総合体育館・恵山プール・恵山運動広場】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市地域体育施設条例第3条の1項

 

法令の定め

(使用の許可等)

第3条の1 施設を使用しようとする者は,あらかじめ函館市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。 許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

 

審査基準

第4条の1 委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設の使用を許可しない。

(1)秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2)建物,附属設備等を損傷,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3)その他施設の管理上支障があると認められるとき。

 

標準処理期間

3日

 

(平成22年8月25日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 恵山教育事務所
TEL:0138-85-2222