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郷土館資料の利用許可【恵山郷土館】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市郷土館条例第5条の1項

 

法令の定め

(利用の許可)

第5条の1 郷土館の資料の閲覧,模写,模造,撮影または複写(以下「利用」という。)をしようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

 

審査基準

第5条の1 委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を許可しない。

(1)利用の目的が郷土館の設置の目的に反すると認められるとき。

(2)郷土館の資料を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3)その他郷土館の管理上支障があると認められるとき。

 

標準処理期間

1日

 

(平成22年8月25日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 恵山教育事務所
TEL:0138-85-2222