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使用料の後納承認【戸井青少年会館】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市青少年会館条例第9条第2項ただし書

 

法令の定め

(使用料)

第9条

2 第4条第3号に規定する者が函館市亀田青少年会館を使用する場合は別表第1に,函館市戸井青少年会館を使用する場合は別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。

・ 使用料(別表)(82KB)

審査基準

官公庁からの申請の場合

 

標準処理期間

3日

 

申請先

戸井青少年会館

82-2088

 

戸井教育事務所

82-3150

 

(平成22年8月18日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 戸井教育事務所
TEL:0138-82-3150