Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

使用の許可【戸井青少年会館】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市青少年会館条例第5条第1項

 

法令の定め

(使用の許可等)

第5条 青少年会館を使用しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

 

審査基準

(使用の許可等)

第5条

2 委員会は,前項の許可をする場合において,青少年会館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用者の範囲)

第4条 青少年会館を使用できる者は,次のとおりとする。

(1) 市に在住または在勤する勤労青少年ならびに児童,生徒,学生

(2) 前号に規定する者以外のもので,青少年会館の目的にそつた会議または集会等を行なうもの。

(3) その他函館市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認めたもの。

 

標準処理期間

3日

 

申請先

戸井青少年会館

82-2088

 

戸井教育事務所

82-3150

 

(平成22年8月18日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 戸井教育事務所
TEL:0138-82-3150