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特別設備等の許可【戸井生涯学習センター・戸井総合学習センター】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市地域生涯学習センター条例第8条

 

法令の定め

(使用料の減免)

第8条 条例第6条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,別記第8号様式の申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,減免の可否を決定し,別記第9号様式の通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

 

審査基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく,設定困難

 

標準処理期間

未設定

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 戸井教育事務所
TEL:0138-82-3150