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入館料の還付【博物館】

公開日 2014年02月07日

更新日 2018年11月08日

回答

根拠法令

市立函館博物館条例第6条

 

法令の定め

既納の入館料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,還付することができる。

 

審査基準

(市立函館博物館規則第7条)

条例第6条ただし書の市長が特別の理由があると認める場合とは,次に掲げる場合とする。

(1) 災害その他入館しようとする者の責めに帰することができない理由により入館できない場合

(2) その他特別な理由により市長が還付する必要があると認める場合

 

標準処理期間

7日

 

(平成22年8月27日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 博物館
TEL:0138-23-5480