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入館料の後納【文学館】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市文学館条例第5条

 

法令の定め

文学館に入館しようとする者は,あらかじめ,別表に掲げる入館料を納めなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。

入館料(別表)(51KB)

 

審査基準

市長が特に認めるときは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者が使用するときとする。

 

標準処理期間

未設定

 

指定管理者

函館市文化・スポーツ振興財団

22-9014

 

(平成22年8月27日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444