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研修室等の使用許可【図書館】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市図書館条例第10条第1項

 

法令の定め

研修室等を使用しようとする者は, あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも, 同様とする。

 

審査基準

研修室等の使用許可基準および遵守事項等

1 使用許可するもの

(1) 読書会,研究会,講演会,鑑賞会,展示会等で,教育,文化の推進または振興に資することを目的に行う事業・行事

(2) 国または公共団体が主催,共催または後援する事業・行事

(3) その他の事業・行事で,教育委員会が市民の教養の向上に資するものまたはこれに準ずるものと認めるもの

2 使用許可しないもの

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるもの

(2) 興行,営業行為その他営利を目的とし,またはそのおそれがあるもの

(3) 特定の政党その他政治団体またはその構成員が政治活動のために使用するもの

(4) 宗教上の祭祀または活動を行うものおよびこれに類するもの

(5) 娯楽または飲食を目的とするもの

(6) その他図書館の管理上支障があるもの

 

標準処理期間

未設定

 

(平成22年8月27日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444