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使用の許可【学校施設の遊泳開放・スポーツ開放】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市立学校の施設の開放に関する規則第6条 第7条

 

法令の定め

開放校を遊泳開放又はスポーツ開放で使用しようとする者は,使用日の5日前までに,教育委員会に申請書を提出し許可を受けなければならない。

 

審査基準

委員会は,次の各号の一に該当するときは,使用を禁ずる。

(1)公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。その一例として,暴力団またはその構成員が使用しようとするとき。

(2)興行その他営利を目的とし,またはそのおそれがあるとき。

(3)特定の政党その他政治団体またはその構成員が政治活動のために使用するとき。

(4)宗教上の祭祀または活動を行うとき。

(5)学校施設を破損,汚損または滅失するおそれがあるとき。

(6)その他委員会または学校において支障があるとき。

 

標準処理期間

即日

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474