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専用利用の許可【市民プール】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市民プール条例第5条

 

法令の定め

プールの設備の全部又は一部を専用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

 

審査基準

委員会は、利用者次の各号の一に該当すると認めたときは利用を制限することができる。(第6条)

(1)公の秩序または善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2)管理運営上支障があるとき。

 

標準処理期間

即日

 

指定管理者

函館市文化・スポーツ振興財団

52-7452

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474