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使用料の還付【市民プール】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市民プール条例第4条

 

法令の定め

既納の使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の事情があると認めたときは,その全部または一部を返還することができる

 

審査基準

・市長が特別の事情があると認めたときとは,次のとおりとする

災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき

 

標準処理期間

5日

 

指定管理者

函館市文化・スポーツ振興財団

52-7452

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474