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使用料の減免【市民プール】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市民プール条例第3条第2項

 

法令の定め

市長が特に認めたときは、使用料を減免することができる。

 

審査基準

市長が特に認めたときは、次のとおり

(別紙のとおり)

審査基準(別紙)(70KB)

 

標準処理期間

3日

 

指定管理者

函館市文化・スポーツ振興財団

52-7452

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474