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使用変更の許可【函館アリーナ】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館アリーナ条例施行規則第5条

 

法令の定め

函館アリーナ条例施行規則

(使用の許可に係る申請事項の変更)

第5条 使用者は,使用許可に係る申請事項を変更しようとするときは,別記第5号様式の申請書を委員会に提出し,その許可を受けなければならない。

 

審査基準

函館アリーナ条例

第4条 委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,アリーナの施設の使用を許可しない。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他アリーナの管理上支障があると認められるとき。

 

標準処理期間

即日

 

指定管理者

函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ&ライフグループ

57-3141

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474