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使用料の減免【函館アリーナ】

公開日 2014年02月06日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館アリーナ条例第6条第4項

 

法令の定め

指定管理者は,特に必要と認める場合について,あらかじめ市長の承認を受けて定めるところにより,利用料金を減免することができる。

 

審査基準

(1) 専用使用利用料金

函館アリーナ管理業務処理要領に記載のある下記の事項に該当する場合

・義務教育期間における市主催の大会(中体連等)ただし,この場合,一般利用者の利用に配慮するため,地区大会においてはバスケットボールと柔道のみの使用とする。

・障害者基本法第2条に定められた心身障がい者で構成する団体が行う事業

・当グループが提案事業,自主事業および共催事業を実施する場合

・その他,当財団が特に必要と認める場合

(2) 個人使用利用料金

ア 下記の事項に該当する場合は全額免除とする。

・市の区域内に住所を有する障がい者(身体障害者手帳または療養手帳の交付を受けている者およびこれらの者に準ずると認められる者をいう。)および前述の者に介護する者として同伴して入館する者

・市の区域内に居住する,または市の区域内の学校に在学する中学生以下の生徒もしくは児童

イ 下記の事項に該当する場合は,一般の区分の者が使用する場合の利用料金として掲げる金額の2分の1に相当する額を免除する。

・市の区域内に住所を有する65歳以上の者(ただし,前述の無料となる者を除く)

 

 

標準処理期間

即日

 

指定管理者

函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ&ライフグループ

57-3141

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474