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使用料の後納【函館アリーナ】

公開日 2014年02月06日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館アリーナ条例第6条第5項

 

法令の定め

利用料金の支払い方法については,指定管理者が,あらかじめ市長の承認を受けて定まるものとする。

 

審査基準

専用使用基本利用料金は施設使用前に原則現金で徴収する。

個人利用料金については券売機にて現金で徴収する。

ただし,超過・付属設備利用料金については,施設使用後に現金で徴収する。

ただし,当グループが認める団体については,利用料金を振り込みにより支払うことができるものとする。

また,国,地方公共団体その他これに準ずる者から当グループが定める様式により事前申請があり,許可を受けた場合には後納を認め,施設・設備の使用後に徴収する。

駐車場の料金については,駐車場出口の精算機にて現金で徴収とする。

 

標準処理期間

5日

 

指定管理者

函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ&ライフグループ

57-3141

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474