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使用の許可【函館アリーナ】

公開日 2014年02月06日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館アリーナ条例第3条第1項

 

法令の定め

アリーナの施設を使用しようとする者は,あらかじめ函館市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

 

審査基準

委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,アリーナの施設の使用を許可しない。

(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他アリーナの管理上支障があると認められるとき。
 

標準処理期間

即日

 

指定管理者

函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ&ライフグループ

57-3141

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474