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使用の許可【函館フットボールパーク】

公開日 2014年02月06日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館フットボールパーク条例第5条第1項

 

法令の定め

・フットボールパークの施設の使用(第2クラブハウスのロッカールームの使用にあっては,専用使用する場合に限る。)をしようとする者は,あらかじめ函館市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

・委員会は,前項の許可をする場合において,フットボールパークの管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

 

 

審査基準

・特に支障がない場合は許可する

 

*支障があるケース(同条例第6条)

委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,フットボールパークの施設の使用を許可しない。

(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他フットボールパークの管理上支障があると認められるとき。

 

標準処理期間

即日

 

指定管理者

函館地区サッカー協会

54-1960

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474