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行政財産の目的外使用許可【スポーツ施設】

公開日 2014年02月06日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

地方自治法第238条の4第7項

 

法令の定め

行政財産は,その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる

 

審査基準

行政財産の目的外使用は,次の各号の一に掲げる場合に限り,許可することができる

(1) 直接または間接に市の事務事業の便宜となるとき,または当該行政財産の機能を増進すると認めるとき。

(2) 国,地方公共団体または公共的団体が市の事務事業に関連のある事項を処理するための施設の用に供するとき。

(3) 水道事業,電気事業,ガス事業その他公益事業の用に供するため特に必要と認められるとき。

(4) 災害その他の緊急事態の発生により,応急施設の用に短期間供するとき。

(5) その他市長が特に必要と認めるとき。

(行政財産の目的外使用の許可に関する事務処理要綱第2条)

 

標準処理期間

14日

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474