公開日 2016年04月01日
更新日 2026年06月26日
回答
根拠法令
函館市縄文文化交流センター条例第8条
法令の定め
(利用の許可)
第8条 センターの資料の閲覧,模写,模造,撮影または複写(以下「利用」という。)をしようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は,前項の許可をする場合において,センターの管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
審査基準
(利用の不許可)
第9条 委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を許可しない。
(1) 利用の目的がセンターの設置の目的に反すると認められるとき。
(2) センターの資料を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
標準処理期間
7日
指定管理者
本施設は指定管理者制度の導入施設であるため,利用許可に関わる業務は下記の指定管理者が行っております。
一般財団法人道南歴史文化振興財団
0138-25-2030(縄文文化交流センター)