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資料閲覧等の許可【縄文文化交流センター】

公開日 2016年04月01日

更新日 2026年06月26日

回答

根拠法令

函館市縄文文化交流センター条例第8条 

 

法令の定め

(利用の許可)

第8条 センターの資料の閲覧,模写,模造,撮影または複写(以下「利用」という。)をしようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は,前項の許可をする場合において,センターの管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

 

審査基準

(利用の不許可)

第9条 委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を許可しない。

(1) 利用の目的がセンターの設置の目的に反すると認められるとき。

(2) センターの資料を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。 

 

標準処理期間

7日

 

指定管理者

本施設は指定管理者制度の導入施設であるため,利用許可に関わる業務は下記の指定管理者が行っております。

一般財団法人道南歴史文化振興財団

0138-25-2030(縄文文化交流センター)

 

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 文化財課
TEL:0138-21-3456