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資料閲覧等の許可【縄文文化交流センター】

公開日 2016年04月01日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市縄文文化交流センター条例第9条 

 

法令の定め

(利用の許可)

第9条 センターの資料の閲覧,模写,模造,撮影または複写(以下「利用」という。)をしようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は,前項の許可をする場合において,センターの管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

 

審査基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく,設定困難

 

標準処理期間

7日

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 文化財課
TEL:0138-21-3456