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入館料の後納【縄文文化交流センター】

公開日 2016年04月01日

更新日 2026年06月26日

回答

根拠法令

函館市縄文文化交流センター条例第6条

 

法令の定め

(入館料)

第6条 展示施設に入館しようとする者は,あらかじめ,別表に掲げる入館料を納めなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。

入館料(別表)(113KB)

 

審査基準

市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体およびこれらに準ずる者,高等学校・旅行会社等の団体などが使用するときとする。

 

標準処理期間

7日

 

指定管理者

入館料の後納の申請については,下記指定管理者を通じて申請のうえ,函館市教育委員会の許可を受けるものとなります。

一般財団法人道南歴史文化振興財団

0138-25-2030(縄文文化交流センター)

 

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 文化財課
TEL:0138-21-3456