公開日 2016年04月01日
更新日 2026年06月26日
回答
根拠法令
函館市縄文文化交流センター条例第6条
法令の定め
(入館料)
第6条 展示施設に入館しようとする者は,あらかじめ,別表に掲げる入館料を納めなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。
審査基準
市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体およびこれらに準ずる者,高等学校・旅行会社等の団体などが使用するときとする。
標準処理期間
7日
指定管理者
入館料の後納の申請については,下記指定管理者を通じて申請のうえ,函館市教育委員会の許可を受けるものとなります。
一般財団法人道南歴史文化振興財団
0138-25-2030(縄文文化交流センター)