公開日 2014年02月06日
更新日 2026年06月26日
回答
※北海道教育委員会の事務処理の特例に関する条例により,北海道教育委員会の権限に属する事務の一部を市が処理する(権限移譲)事務に対し適用
(対象とする事務)
北海道文化財保護条例第35条の規定による次に掲げる行為の許可(一の市町の区域内において行われる行為に限る)
- 小規模建築物(階数が2以下で、かつ,地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であって,建築面積(増築又は改築にあっては、増築又は改築後の建築面積)が120平方メートル以下のものをいう。)で3月以内の期間を限って設置されるものの新築,増築,改築又は除却
- 小規模建築物の新築,増築,改築又は除却(増築、改築又は除却にあっては、建築の日から50年を経過していない小規模建築物に係るものに限る。)であって,指定に係る地域の面積が150ヘクタール以上である道指定史跡名勝天然記念物に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域におけるもの
- 工作物(建築物を除く。)の設置,改修若しくは除去(改修又は除去にあっては、設置の日から50年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装若しくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。)
- 条例第33条に規定する道指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置,改修又は除去
- 埋設されている電線,ガス管,水管又は下水道管の改修
- 木竹の伐採(道指定名勝又は道指定天然記念物の指定に係る木竹については,危険防止のため必要な伐採に限る。)
根拠法令
北海道文化財保護条例第35条第1項
法令の定め
(現状変更等の制限)
第35条 道指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
3 第1項の規定による許可を与える場合には、第14条第3項及び第4項の規定を準用する。
4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項で準用する第14条第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、道は、その通常生ずべき損失を補償する。
審査基準
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
標準処理期間
未設定