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入館料の還付【旧函館区公会堂】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市重要文化財旧函館区公会堂条例第8条

 

法令の定め

市長は,特別の理由があると認めるときは,入館料を還付することができる。

 

審査基準

災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

 

 

標準処理期間

10日

 

指定管理者

函館市文化・スポーツ振興財団

22-1001

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444