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使用許可の変更の許可【市民会館】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市民会館条例施行規則第5条

 

法令の定め

使用者は,使用許可に係る申請事項を変更しようとするときは,函館市民会館使用許可変更申請書を委員会に提出し,その許可を受けなければならない。

※「委員会」とあるのは,「指定管理者」とする。

審査基準

委員会は,次の各号の一に該当すると認めるときは,使用を許可しない。

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物,附属設備または備付物件を破損し,汚損し,または滅失するおそれがあるとき。

(3) その他会館の管理運営上支障があるとき。

(第4条第1項)

 

標準処理期間

2日

 

指定管理者

函館市文化・スポーツ振興財団

57-3111

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444