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特別設備等の許可【亀田福祉センター】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市亀田福祉センター条例第8条

 

法令の定め

(特別設備等の制限)

第8条 使用者は,福祉センターの使用に当たり,特別の設備をし,または既存の設備を変更しようとするときは,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

 ※「委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

 

審査基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく,設定困難

 

標準処理期間

2日

 

指定管理者

特定非営利活動法人ワーカーズコープ茜

42-7023

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444