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特別設備等の許可【亀田青少年会館】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市青少年会館条例第8条

 

法令の定め

(特別設備等の制限)

第8条 使用者は,青少年会館の使用にあたり,特別の設備または既存の設備を変更しようとするときは,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

 

審査基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく,設定困難

 

標準処理期間

未設定

 

指定管理者

一般社団法人はこだて子どもの広場を創る会

41-4383

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444