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使用料の還付【亀田青少年会館】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市青少年会館条例第10条ただし書

 

法令の定め

第10条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができる。

 

審査基準

函館市亀田青少年会館使用料の後納,減免および還付取扱要綱

 

(使用料の還付)

第4条 条例第10条ただし書の市長が特別の理由があると認める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合

(2) その他特別な理由により市長が還付する必要があると認める場合

2 使用料の還付を受けようとするものは,別記第3号様式の申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の申請があったときは,還付の可否を決定し,その旨を当該申請をしたものに通知するものとする。

 

標準処理期間

未設定

 

指定管理者

一般社団法人はこだて子どもの広場を創る会

41-4383

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444