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使用料の減免【亀田青少年会館】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市青少年会館条例第9条第3項

 

法令の定め

(使用料)

第9条

3 市長は,青少年の健全育成その他公益上必要があると認めるときは,前項の使用料を減免することができる。

 

審査基準

函館市亀田青少年会館使用料の後納,減免および還付取扱要綱

 

(使用料の減免)

第3条 条例第9条第3項の青少年の健全育成その他公益上必要があると認める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 国または地方公共団体その他公共的団体が青少年の健全育成に関する会議,集会等に使用する場合

(2) 市または函館市教育委員会が主催または共催する会議,集会等に使用する場合

(3) 公共的団体のうち社会福祉団体が公益活動のため行う会議,集会等に使用する場合

2 使用料の減免を受けようとするものは,別記第2号様式の申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請があったときは,減免の可否を決定し,その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

 

標準処理期間

3日

 

指定管理者

一般社団法人はこだて子どもの広場を創る会

41-4383

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444