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使用料の後納承認【亀田青少年会館】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市青少年会館条例第9条第2項ただし書

 

法令の定め

(使用料)

第9条

2 第4条第3号に規定する者が函館市亀田青少年会館を使用する場合は別表第1に,函館市戸井青少年会館を使用する場合は別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。

 

審査基準

函館市亀田青少年会館使用料の後納,減免および還付取扱要綱

 

(使用料の後納)

第2条 条例第9条第2項ただし書の市長が特に認めるときは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるときとする。

2 前項の者は,使用料を後納しようとするときは,別記第1号様式の申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請があったときは,後納の可否を決定し,その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

 

 

標準処理期間

3日

 

指定管理者

一般社団法人はこだて子どもの広場を創る会

41-4383

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444