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使用の変更許可【公民館,亀田公民館,戸井公民館,南茅部公民館】

公開日 2014年02月04日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市公民館条例施行規則第7条第1項

 

法令の定め

(変更許可の申請等)

第7条 使用者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,別記第4号様式の申請書により委員会に申請し,許可を受けなければならない。

 

審査基準

設定(公表)

変更内容が函館市公民館条例第5条の各号に該当しないこと。

(条例第5条)

委員会は,次の各号の一に該当すると認めるときは,使用を許可しない。

(1)公の秩序または善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(その一例として,暴力団またはその構成員が使用しようとするとき。)

(2)法第23条に規定する事項に該当するとき。

(3)その他公益上または管理上不適当と認めるとき。

 

標準処理期間

5日

 

(平成24年4月1日作成)

 

お申込み

公民館

0138-22-3320

亀田公民館

0138-41-2445

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444