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使用料の減免【公民館,亀田公民館,戸井公民館,南茅部公民館】

公開日 2014年02月04日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市公民館条例第8条第2項

 

法令の定め

(使用料)

第8条

2 前項の使用料について市長が特に認めるときは,これを減免することができる。

 

審査基準

設定(公表)

(昭和56年4月1日教育長決裁「函館市公民館使用料減免取扱要領」)

函館市公民館条例(昭和48年条例第83号)第8条第2項の規定による使用料の減免は,次の事項に基づき取扱うものとする。

1 教育委員会および函館市が主催,共催する行事等に使用する場合。

2 社会教育行事を行うため社会教育団体が使用する場合。

3 社会福祉関係団体が使用する場合。

4 その他減免することが適当と認められた場合。

 

標準処理期間

7日

(平成20年9月25日作成)

 

お申込み

公民館

0138-22-3320

亀田公民館

0138-41-2445

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444