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使用料の後納承認【公民館、亀田公民館、戸井公民館、南茅部公民館】

公開日 2014年02月04日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市公民館条例第8条第1項ただし書

 

法令の定め

(使用料)

第8条使用者は,函館市公民館にあつては別表1に,函館市亀田公民館にあつては別表2に,函館市戸井公民館にあつては別表3に,函館市南茅部公民館にあつては別表4に定める使用料を前納しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。

使用料(別表)(92KB)

審査基準

設定(公表)

(施行規則第10条)

条例第8条第1項ただし書の市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるとき,および市長が指定する公民館を使用するときとする。

(平成16年12月1日教育長決裁公民館使用料の後納に関する「市長が指定する公民館」について)

函館市公民館条例施行規則第10条第1項に規定する「市長が指定する公民館」は「函館市戸井公民館」および「函館市南茅部公民館」とする。

 

標準処理期間

3日。ただし,要協議のものについては7日。

 

(平成20年9月25日作成)

 

お申込み

公民館

0138-22-3320

亀田公民館

0138-41-2445

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444