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公の施設利用者証の交付【社会教育施設】

公開日 2014年02月04日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

障害者および高齢者の公の施設の使用料の特例に関する条例

障害者および高齢者の公の施設の使用料の特例に関する条例施行規則

条例第5条, 施行規則第3条第2項

 

法令の定め

○条例第5条

第3条(同条後段を除く。)または前条第1項の規定の適用を受けようとする者は,市長に申請しなければならない。

○施行規則第3条第2項

市長は,前項の申請があった場合において,当該申請をした者が条例第3条または第4条第1項の規定の適用を受けることができる者に該当すると認めるときは,別記第2号様式の利用者証(以下「利用者証」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。

 

審査基準

(1) 市内に住所を有する障害者(身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている者およびこれらの者に準ずると認められる者)で条例で定める市の施設を個人利用する者(条例第2条第1号)

(2) 市内に住所を有する高齢者(65歳以上の者)で条例で定める市の施設を個人利用する者(条例第2第2号)

 

標準処理期間

必要書類が具備していれば即日可能

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444