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特別設備等の承認【青年センター】

公開日 2014年02月25日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市青年センター条例第10条第1項

 

法令の定め

第10条 利用者が,青年センターの利用に当り特別の設備又は装飾等をしようとするときは,あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

 

審査基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく,設定困難

 

標準処理期間

未設定

 

指定管理者

函館市青年サークル協議会グループ

51-3390

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444