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利用の許可【青年センター】

公開日 2014年02月20日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市青年センター条例第5条第1項

 

法令の定め

(利用の許可)

第5条 青年センターを利用しようとする者は,委員会の許可を受けなければならない。

 

審査基準

(利用の許可)

第5条

2 委員会は,青年センターの管理上必要があると認めたときは,前項の許可に条件を付することができる。

第6条 委員会は,次の各号の一に該当すると認めたときは,利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれのあるとき。

(2) その他公益又は管理上支障があるとき。

※ 「委員会」とあるのは,「指定管理者」とする。

(利用者の範囲)

第4条 青年センターの利用者の範囲は,市に在住又は在勤する勤労青少年とする。

2 前項に定めるもののほか,函館市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認めた者は利用することができる。

(勤労青少年の範囲)

規則第3条 条例第4条第1項に規定する勤労青少年とは,15歳以上29歳未満の者とする。

 

標準処理期間

3日

  

指定管理者

函館市青年サークル協議会グループ

51-3390

 

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444