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禁止構築物【港湾の臨港地区内】

公開日 2016年02月17日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例第3条

 

審査基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく,設定困難

 

標準処理期間

事案ごとの裁量が大きく,設定困難

お問い合わせ

港湾空港部 管理課
TEL:0138-21-3484