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使用料等および利用料金の減免【港湾施設】

公開日 2014年02月03日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市港湾施設管理条例第12条

 

法令の定め

市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,使用料等を減免することができる。

 

審査基準

申請事案ごとの裁量が大きく,あらかじめ審査基準を設定するのが困難

 

(平成20年10月1日作成)

お問い合わせ

港湾空港部 管理課
TEL:0138-21-3484