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優良宅地の認定【造成宅地面積が1,000平方メートル未満】

公開日 2014年02月03日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ、第68条の69第3項第7号イ

 

法令の定め

・土地の譲渡所得に係る課税の重課特例制度において適用除外となる、当該土地譲渡が優良な宅地の供給に寄与するものであることの認定

(造成宅地面積が1,000平方メートル未満であるものを対象とする本件認定事務については、租税特別措置法の規定により函館市の事務となっている)

 

審査基準

・租税特別措置法、同法施行令、同法施行規則

・優良宅地基準(昭和54年建設省告示第767号)

・函館市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務要領

・[改訂4版]優良宅地認定事務必携(大成出版社)

 

標準処理期間

30日

お問い合わせ

都市建設部 都市整備課
TEL:0138-21-3395