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既存特定建築物に設ける昇降機についての建築基準法の特例【高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進】

公開日 2014年02月03日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第23条第1項

 

審査基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく、設定困難

 

標準処理期間

未設定

お問い合わせ

都市建設部 建築行政課
TEL:0138-21-3391