Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

予防規程の認可,変更認可

公開日 2022年03月03日

回答

根拠法令

消防法第14条の2第1項

 

法令の定め

危険物の規制に関する政令第37条で定める製造所,貯蔵所または取扱所の所有者,管理者または占有者は,当該製造所,貯蔵所または取扱所の火災を予防するため,予防規程を定め,市長の認可を受けなければならない。これを変更するときも,同様とする。

 

審査基準

1 危険物の規制に関する規則第60条の2

2 予防規程作成上の留意事項について(平成13年8月23日付け消防危第98号)

3 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第8条の規定の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令の施行について(平成17年8月31日付け 消防予第219号 消防危第194号 消防特第173号)

4 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について(平成24年5月24日付け消防危第132号)

5 危険物施設の地震・津波対策に係る予防規程の策定について(平成24年8月21日付け消防危第197号)

6 その他施行通知等

 

標準処理期間

15日

 

申請先

消防本部指導

22-2145

 

 

ホームページに関するアンケートにご協力ください。

お問い合わせ

消防本部 指導課
TEL:0138-22-2151