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危険物の仮貯蔵および仮取扱の承認

公開日 2022年03月03日

回答

根拠法令

消防法第10条第1項

 

法令の定め

製造所,貯蔵所または取扱所以外の場所において,指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し,または,取り扱う場合は,消防長の承認を受けなければならない。

 

審査基準

消防法第10条第1項ただし書きに規定する危険物の仮貯蔵または仮取扱い(以下「仮貯蔵等」という。)については,次によること。
なお,タンクコンテナによる危険物の仮貯蔵は,10「タンクコンテナによる危険物の仮貯蔵」によること。

1 仮貯蔵等の反復の制限
仮貯蔵等が,「10日以内」に限って認められる趣旨から,如何に同一の事情の下にあっても,実質的に10日を超えるような再承認はできない。
ただし,前後の承認の間に連続性がなく,かつ,火災予防上支障がないと認めるときには,同一の場所の承認を更新することができるものであること。

2 屋外における仮貯蔵等
屋外において仮貯蔵等を行うときは,次によること。

(1)数箇所に分散して危険物の仮貯蔵等がなされる場合,別個の承認案件となる。

(2)屋外において承認してはならない危険物は,第3類の危険物,二硫化炭素,沸点が40度未満の危険物,危険物の規制に関する規則第16条の3に定める指定過酸化物およびアルカリ金属の過酸化物とする。

(3)仮貯蔵等を行う場所の位置は,危険物の品名,数量および危険物の貯蔵または取扱い方法ならびに周囲の状況から判断して,火災予防上安全と認められる場所であること。

(4)仮貯蔵等を行う場所の周囲には柵等を設けて他の部分と明確に区分し,おおむね危険物の規制に関する政令第16条第1項第4号に定める保有空地の幅以上の空地を確保すること。ただし,火災予防上有効な措置を講じた場合は,この限りでない。

3 屋内における仮貯蔵等
屋内において仮貯蔵等を行なうときは,次によること。

(1)仮貯蔵等を行なう場所の構造は,原則として耐火構造または不燃材料で造られた専用の建築物または室とする。

(2)電気設備は,電気工作物に係る法令の規定によること。

4 仮貯蔵等における危険物の貯蔵または取扱いの基準
仮貯蔵等における危険物の貯蔵または取扱いの基準は,危険物の規制に関する政令第24条,第25条,第26条および第27条に定める技術上の基準に準じて行うこと。

5 消火設備
仮貯蔵等を行う場所には,危険物の性質,数量等に応じ,危険物の規制に関する政令第20条の規定を準用すること。

6 標識・掲示板
仮貯蔵等を行う場所には,周囲の見やすい箇所に「危険物仮貯蔵所」もしくは品名,数量,危険物の性質に応じた注意事項ならびに現場管理責任者の氏名を記載した掲示板を掲げること。なお,標識ならびに掲示板の大きさおよび掲示板に表示する危険物の性質に応じた注意事項は,危険物の規制に関する規則第17条,第18条に準じたものであること。

7 危険物取扱者の立ち会い
仮貯蔵等において,取り扱う危険物の数量が指定数量以上となる場合には,当該危険物の取扱い作業に危険物取扱者を立ち会わせるよう指導すること。

8 地下タンクの定期点検に伴う危険物の抜取り等
地下タンクおよび地下埋設配管の定期点検に伴い,地下タンク貯蔵所から危険物を抜き取って一時保管する場合は,仮貯蔵等の承認が必要であるが,製造所または取扱所の地下タンクから危険物を抜き取り,当該施設内に一時的に貯蔵する場合については,仮貯蔵等の承認は要しないものであること。

9 基準の特例
この基準の規定は,仮貯蔵等について,消防長が,危険物の品名および数量,危険物の貯蔵または取扱いの方法ならびに周囲の地形その他の状況等から判断して,この基準の規定によらなくとも,火災の発生危険および延焼のおそれが著しく少なく,かつ,火災等の災害による被害を最小限に止めることができると認めるときにおいては,適用しない。

10 タンクコンテナによる危険物の仮貯蔵(平成4年6月18日付け消防危第52号通知)

(1) 運用上の留意事項

ア 申請者が同一であれば,同一時期に同一場所で複数のタンクコンテナを仮貯蔵する場合には,一の仮貯蔵とすることができること。

イ タンクコンテナの安全性および輸送行程の複雑さを考慮し,仮貯蔵の承認に係る事務の迅速化を図ること。

ウ 仮貯蔵の承認申請書に添付する書類については,次に掲げる事項を記載した書類とするが,必要最小限にとどめ,申請者に過重な負担をかけないようにすること。

(ア) 屋外での仮貯蔵
当該仮貯蔵所を含む敷地内の主要な建築物その他の工作物の配置および周囲の状況を表した見取図

(イ) 屋内での仮貯蔵

前(ア)に定めるもののほか,建築物の仮貯蔵に供する部分の構造を表した図

エ 原則として仮貯蔵承認期間を過ぎて同一場所で仮貯蔵を繰り返すことはできないこと。ただし,台風,地震等の自然災害,事故等による船舶の入出港の遅れ,鉄道の不通等のやむを得ない事由により,仮貯蔵承認期間を過ぎても同一の場所で仮貯蔵を継続する必要が生じた場合は,繰り返して同一場所での仮貯蔵を承認できるものであること。

オ 次の場合においては,新たな仮貯蔵または仮取扱いの承認は要しないものであること。

(ア) 複合輸送において,船舶から貨車または貨車から船舶へタンクコンテナを積み込むために,桟橋,岸壁もしくはコンテナヤードと同一または隣接した敷地の鉄道貨物積卸場との間において,一時的にタンクコンテナを車両に積載して運ぶ場合

(イ) コンテナ船または貨車の到着前に積載式移動タンク貯蔵所の設置または変更許可を受けた場合において,コンテナ船または貨車の到着後に完成検査を受けるためタンクコンテナを埠頭,コンテナヤード等に一時的にとどめる場合

(ウ) 車両の駐停車が禁止されている等の事由により,コンテナヤード等で完成検査を受けることができない場合において,完成検査を受けるためタンクコンテナを車両に積載して同一または隣接した別の場所に移動する場合

(2)技術上の基準等に係る指針

ア 屋外における仮貯蔵

(ア) 仮貯蔵場所

a 仮貯蔵場所は,湿潤でなく,かつ,排水および通風のよい場所であること。

b 仮貯蔵場所の周囲には,3メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし,危険物の規制に関する政令第9条第2項に定める高引火点危険物のみを貯蔵する場合または不燃材料(危険物の規制に関する規則第10条に定める不燃材料をいう。以下同じ。)で造った防火上有効な塀を設けることにより,消防長が安全であると認めた場合は,この限りでない。

c 仮貯蔵場所は,ロープ等で区画するか,白線等で表示すること。

(イ) 標識および掲示板

a 標識
仮貯蔵場所には,見やすい箇所に「危険物仮貯蔵場所」である旨を表示した標識を設けること。

b 掲示板
仮貯蔵場所には,仮貯蔵期間,危険物の類,品名,貯蔵最大数量,貯蔵する危険物に応じた注意事項(「火気厳禁」,「禁水」等),管理責任者および緊急時の連絡先を表示した掲示板を設けること。

(ウ) 消火設備
仮貯蔵場所には,貯蔵する危険物に応じて危険物の規制に関する政令別表第5に掲げる第4種または第5種の消火設備を,その能力単位の数値が危険物の所用単位の数値に達するように設けること。

(エ) 仮貯蔵中の火災予防に係る事項

a 仮貯蔵場所には,「関係者以外立入禁止」の表示を掲げる等関係のない者をみだりに出入りさせない措置を講じること。

b 仮貯蔵場所には,みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。

c 仮貯蔵中は,危険物以外の物品を貯蔵しないこと。

d タンクコンテナを積み重ねる場合は,同じ類の危険物を貯蔵するタンクコンテナに限るものとし,かつ,地盤面からタンクコンテナ頂部までは6メートル以下とすること。

e タンクコンテナ相互間には,点検のための間隔を設けること。

f 危険物の管理責任者は,適宜巡回し,タンクコンテナの異常の有無および前aからdまでを確認すること。

イ 屋内における仮貯蔵

(ア) 仮貯蔵場所

a 仮貯蔵場所は,壁,柱,床,はりおよび屋根が耐火構造(建築基準法第2条第7号の耐火構造をいう。)または不燃材料で造られ,かつ,出入口に防火設備(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備のうち,防火戸をいう。)を設けた専用室とすること。

b aの専用室の窓にガラスを用いる場合は,網入ガラスとすること。

(イ) その他
前ア,(イ)から(エ)までの例によること。

 

標準処理期間

5日

 

申請先

消防本部指導

22-2145

 

 

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お問い合わせ

消防本部 指導課
TEL:0138-22-2151