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函館市恵山コミュニティセンター使用料還付の承認

公開日 2014年01月31日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

恵山コミュミティセンター条例第9条

函館市恵山コミュニティセンター条例施行規則第9条1項

 

法令の定め

【恵山コミュミティセンター条例】

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができる。

 

【函館市恵山コミュニティセンター条例施行規則】

(使用料の還付)

第9条 条例第9条ただし書の市長が特別の理由があると認める場合とは,次の各号に掲げる場合とし,還付する額は,当該各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合 既納の使用料の全額

(2) その他特別な理由により市長が還付する必要があると認める場合 既納の使用料の全部または一部の額

2 使用料の還付を受けようとする者は,別記第10号様式の申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の申請があったときは,還付の可否を決定し,その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

 

審査基準

未設定

その他

お問い合わせ

恵山支所 市民福祉課
TEL:0138-85-2335