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恵山市民センター使用許可

公開日 2014年01月31日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市恵山市民センター条例第3条第1項

 

法令の定め

(使用の許可)

第3条 函館市恵山市民センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可をする場合において,センターの管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

 

審査基準

未設定

その他

お問い合わせ

恵山支所 市民福祉課
TEL:0138-85-2335