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地域会館使用料減免の承認【恵山地区】

公開日 2014年01月31日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市地域会館条例第6条第3項

 

法令の定め

(使用料)

第6条 使用者は,次の各号に掲げる会館の区分に応じ,当該各号に定める別表に定める使用料を前納しなければならない。

<各号省略>

2 前項の使用料は,市長が特に認めるときは,後納することができる。

3 市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第1項の使用料を減免することができる。

 

審査基準

未設定

その他

お問い合わせ

恵山支所 市民福祉課
TEL:0138-85-2335