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地域会館使用料還付の承認【戸井地区】

公開日 2014年01月31日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市地域会館条例第7条

 

法令の定め

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができる。

 

審査基準

未設定

その他

お問い合わせ

戸井支所 市民福祉課
TEL:0138-82-2112