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指定給水装置工事事業者の指定

公開日 2014年03月07日

更新日 2018年11月08日

回答

根拠法令

水道法第25条の3第1項

 

法令の定め

水道事業者は,第16条の2第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは,同項の指定をしなければならない。

一 事業所ごとに,次条第1項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

二 厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。

三 次のいずれにも該当しない者であること。

イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

ロ この法律に違反して,刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

ハ 第25条の11第1項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者

ニ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

ホ 法人であつて,その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの

 

審査基準

上記のとおり

・ 水道法第16条の2第1項による

・ 水道法第25条の11第1項による

・ 水道法施行規則第20条による

 

標準処理期間

14日

 

お問い合わせ

企業局上下水道部業務課給排水指導担当  0138-27-8742

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