Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

特別の配慮を要する特殊建築物の制限の一部を緩和する例外認定【建築基準】

公開日 2014年02月03日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市建築基準条例第60条の8

 

審査基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく,設定困難

お問い合わせ

都市建設部 建築行政課
TEL:0138-21-3391