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自己情報の記録の開示,訂正等の請求に対する決定【監査事務局】

公開日 2014年01月30日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

個人情報の保護に関する法律第82条,第93条,第94条,第95条,第101条,第102条,第103条,

函館市個人情報の保護に関する法律施行条例第4条,第5条

 

法令の定め

開示決定等は,開示請求があった日から14日以内にしなければならない。(延長する場合を除く)

訂正決定等は,訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。(延長する場合を除く。)

利用停止決定等は,利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。(延長する場合を除く。)

 

審査基準

函館市個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準のとおり

 

 

標準処理期間

開示の請求は14日,訂正,削除および中止の請求は30日

 

 

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お問い合わせ

監査事務局 監査課
TEL:0138-21-3582