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木造校舎と隣地境界線に関する例外認定【建築基準】

公開日 2014年01月30日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市建築基準条例第21条

 

審査基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく,設定困難

お問い合わせ

都市建設部 建築行政課
TEL:0138-21-3391