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用途変更における用途規制の例外許可【建築基準】

公開日 2015年12月21日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

建築基準法第87条第2項

 

審査基準

第48条および第51条の審査基準に同じ

 

 

標準処理期間

60日

お問い合わせ

都市建設部 建築行政課
TEL:0138-21-3391